会則
「京浜協同劇団と共に歩む文化の仲間」 会則
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【前文】
1994年 12月、京浜協同劇団の新しい稽古場が完成しました。この新稽古場の建設に当たっては、劇団員のみならず、その建設を支えようと力をよせあった多くの仲間たちがいました。本「京浜協同劇団と共に歩む文化の仲間」は、その仲間たちが、「私たちの住む地域に豊かな文化を創り出すために、新しい稽古場を文化の砦にしよう」と願い、新稽古場建設に寄せた思いや力をさらに大きく発展させようとしてつくるものです。
〔会則〕
1 会の名称
この会の名称は「京浜協同劇団と共に歩む文化の仲間」(略称「文化の仲間」)と言います。
2 会の所在地
この会の事務所は、川崎市幸区古市場 2-109京浜協同劇団内に置きます。
3 会の目的と活動
会は、次のことを目的として活動します。
① 京浜協同劇団の活動を支援すること。
② 京浜協同劇団の稽古場を文化の砦の名に相応しく活用をはかること。
③ 会員相互の交流を深め、会員の要求に基づく行事を企画運営すること。
④ 地域の文化的発展に寄与する施策や提言等を行政や関係諸機関に提示し、その推進のために活動すること。
4 会員
(1) 会の目的に賛同する個人及び団体は、この会の会員になることができます。
(2) 会員になろうとする個人または団体は、所定の加入申込書に必要事項を記入し、初年度会費を添えて事務局に申し込むことが必要です。
(3) 会員は、会がよびかけ主催する活動や諸行事に参加することができます。
5 会の運営
(1) 会は年 1回の定期総会をもち、年間の総括と新年度の計画を決めます。必要に応じて臨時総会を開くことができます。
(2) 定期総会では会の運営に責任をもつ世話人を選出します。世話人会は、会の代表、事務局長、世話人、顧問等で構成します。
世話人会は、会の代表、事務局長、運営委員・顧問等で構成します。
6 会の財政
(1) 会の収入は会費・その他とし、財政状祝は定期総会で会員に報告されます。
(2) 会費は個人会費と団体会費とし、その額は次の通りとします。
① 個人会費は月額300円とし、原則として半年または1年分前納とします。
夫婦で会員など「家族会員」の場合は、家族で年間 5000円とします。
② 団体会員は構成員 1人あたり月額 100円とします。ただし、月総額 1000円を限度とします。
7 会則の変更
会則の変更は、総会で行います。
8 会則の実施
この会則は、 1996年 9月 1日から実施します。
1999年 10月 3日第 4回定期総会で6の家族会員追加の改正をしました。
2002年 5月 26日第 6回定期総会で1の略称を仲間の会から文化の仲間に変更する改正と5(2)の運営委員を世話人に変更する改正を行いました。